埋葬許可証( 埋葬許可書)紛失|再発行について

埋葬許可証(埋葬許可書)再発行直葬とは|よくある質問

埋葬許可証を紛失、再発行したい

弊社で施行しました当家様より。埋葬許可証(埋葬許可書)を紛失したので再発行はできますか?とお問い合せを頂きましたので、再発行の手続きの仕方をご紹介します。

それではまず「埋葬許可証」の再発行は可能なのか、またどのような書類で、どのような時にに必要になるのか詳しくご紹介します。

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、火葬したあとの遺骨をお墓や納骨堂などに納骨する場合、誰の遺骨なのかを証明するための書類になります。お墓などに遺骨を納める際に、墓地の管理者の方に提出する書類になります。大阪市営火葬場で火葬された場合は、お骨上げの際に、埋葬許可証を担当スタッフから喪主様にお渡しする大切な書類です。原則、埋葬許可証は1枚発行され、分骨された場合は希望に応じて分骨証明書の発行してもらえます。

埋葬許可証の再発行は可能

埋葬許可証の再発行は可能です

再発行を希望する場合は「死亡届を提出した役所」で再発行の手続きをおこないます。死亡届を提出した役所でしか発行できませんのでご注意ください。(火葬許可証を発行した役所)

死亡届を提出した役所の調べ方

どこの役所へ死亡届を提出したかを調べる方法

  • 死亡届のコピーで「提出先の役所」を確認
  • 戸籍謄本の「死亡事項」にて受理先を確認

弊社では、死亡届をスタッフがお預かりし代行にてお手続きをしております。提出する際に「提出先の役所名・日付」を記入しておりますので。お渡しした死亡診断書コピーをご確認頂ければ、提出先が分かりますのでご確認ください。

再発行の申請人について

埋葬許可書を再発行する場合、申請ができる方

  • 死亡届の届出人
  • 死亡した親族の直系親族(祖父母・父母・子・孫)

直系親族の方が申請手続きがでいない場合は、お墓などを管理されている「祭祀継承者」の方でも申請することが可能になります。

再発行の手続きで「必要なもの」

それでは埋葬許可証を再発行する際に「必要なもの」をご紹介します。但し、注意点として「死亡してから5年未満の方」の場合です。

  • 埋葬許可証再発行申請書(役所に置いてあります)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 申請者の認印
  • 戸籍謄本(死亡日、故人との続柄がわかる書類)

5年以上経過している場合は「火葬証明書」が必要

死亡された日から、5年以上経過している場合は、別途「火葬証明書」が必要になります。火葬証明書は「火葬をおこなった火葬場」で発行してもらえます。

大阪市にある火葬場の住所・連絡先についてはこちらからご覧ください。

火葬場のお問い合せにも対応

弊社では大阪府大阪市24区での直葬・火葬が10.9万円の葬儀社です。利用いただける火葬場のご案内も24時間対応しておりますのでご相談ください。

適切な火葬場をご案内しますので、火葬場選びにお困りの方もお気軽にご相談ください。厚生労働省認定 葬祭ディレクターが丁寧に対応させていただきます。


大阪府大阪市の直葬おすすめ葬儀社

火葬について問い合わせる
メールにて事前見積を請求する