死亡届|死亡診断書の書き方

死亡届・死亡診断書の書き方直葬とは|よくある質問

死亡届について

死亡届についてご紹介するページです。

死亡届とは「役所にその人が亡くなったことを知らせるための手続き」のことで、故人の死を知った日から7日以内に、役所に届けることが義務付けられています。

海外などで死亡を知った場合には、死亡を知った日から3ヶ月以内に死亡届を行ないます。注意点としては「死亡した日からではなく、死亡を知った日」からとなります。

手続き完了後に、亡くなった方は戸籍から末梢されます。

死亡届の手続き代行

弊社では、死亡届の手続きを当家様に代わりプラン料金ないで「死亡届の代行手続き」を致しますのでご安心ください。死亡診断書に必要事項を記入いただき、弊社スタッフが書類原本をお預かりし、所定の役所へ死亡届の提出を代行させていただきます。

死亡届の提出ができる場所は下記の場所にある市区町村の役所になります。なお故人の住民表のある住所地の役所へは死亡届が提出できませんのでご注意ください。

死亡届の手続きの仕方
  • 故人 本籍地の役所
  • 死亡地にある役所
  • 届出人の住所地 役所

死亡診断書の原本が必要

死亡届で必要な書類は「死亡診断書 原本」が必ず必要になります。死亡診断書の原本を役所へ提出し、火葬許可証を発行していただきます。

診断書コピーでの手続きは不可となりますのでご注意ください。なお提出した診断書 原本は戻ってこないため、弊社スタッフにて提出前に診断書コピーをとり、当家様にお渡し致します。

死亡診断書のコピーは、故人名義の携帯電話などの解約手続き等に必要になりますので、大切に保管をお願いいたします。詳しくは「死亡診断書コピー|携帯解約 契約者が死亡」をご覧下さい。

死亡診断書の書き方・記入について

死亡診断書の記入についてご説明します。

寝台車での故人様のお迎えの際に、死亡診断書の原本に必要事項をご記入いただき、弊社スタッフが書類をお預かりさせていただきます。

死亡診断書に記入いただく内容は下記をご覧ください。なお届出人は一般的に「配偶者・子」が届出人にあたります。なお押印制度廃止に伴い、死亡届の際に必用であった「届出人の押印」は必要ございません。

故人 詳細
  • 氏名、性別、生年月日
  • 死亡日時、死亡場所
  • 住所(住民表の場所)
  • 本籍地
届出人 詳細
  • 氏名、故人との関係
  • 住所(住民表の場所)
  • 本籍地
  • 連絡先

プラン料金内で死亡届 手続き代行

弊社では死亡届の手続き代行は「プラン料金内」で対応しておりますのでご安心ください。葬儀社によっては代行手続きの手数料と称して、5千円から1万円程度の手数料が必要となる場合も少なくありません。

なお死亡届の手続きは「土日、祝日」などの役所が休館日であっても365日・24時間、提出することができますのでご安心ください。

死亡届の手続きに関して詳しくお知りになりたい方は、お電話でのご相談にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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